本記事ではTAC / 総許容漁獲量について、ご紹介していきます!
1、TAC制度とは
TAC制度に関して、水産庁のHPでは以下のように記載されています。
漁獲量が多く、国民生活上重要である、資源状況が悪く緊急に管理を行う必要がある、我が国周辺水域で外国漁船による操業が行われているなどの観点から指定されたサンマ、マアジ、サバ類、マイワシ、スルメイカ、スケトウダラ、ズワイガニの7魚種に加え、太平洋クロマグロについて「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律」に基づく産出量規制として、年間の採捕量の上限を定める漁獲可能量(TAC)制度が導入されています。
資源管理の部屋 | 水産庁
簡単にまとめると、「漁獲量の上限値を定め、それを超えないようにすることで、水産資源を持続的に管理・利用していきましょう!」という内容です。
2、TAC制度対象魚種について
TAC制度の対象となる魚種は、「第1種特定海洋生物資源」と呼ばれます。
対象魚種には、下記3つの条件があります。
①漁獲量が多く、経済的な価値が高い
②資源状況が極めて悪く、緊急に保存管理すべき
③我が国周辺で外国漁船によって漁獲が行われている
これらを満たす魚種が、TAC制度の対象魚となります。
TAC/総許容漁獲量は魚種ごとに国によって決定されており、農林水産大臣が管理する数量(すなわち大臣管理)と都道府県知事が管理する数量(すなわち知事管理)とに分けて管理がなされています。
3、TAC制度の歴史
平成8年(1996年)に、「海の憲法」と言われる「国連海洋法条約」が日本の国会において批准され、200海里内に排他的経済水域が制定されました。
これに伴い、TAC制度が平成9年(1997年)にスタートしました。
下記6魚種が初めてTAC制度が始まった際に、指定されていたTAC対象魚種です。
・サンマ
・スケトウダラ
・マアジ
・マイワシ
・サバ
・ズワイガニ
翌年には魚種が追加され、また今も継続的にこの制度が定められています。
平成30年1月には、クロマグロがTAC対象魚種に追加されました。
まとめ
TAC制度は、今から約20年前にスタートした制度です。
この目的は水産資源の有効活用であり、今後も資源管理をしつつ人々が消費をしていくうえで重要な役割を果たすでしょう。
ただ、クロマグロなどが話題に上がるように、水産資源の資源減少は国際的な課題であり、今後も制度面の動向には注意を向けておきたいですね。
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